中国、「統計法」改正に着手

中国、「統計法」改正に着手
 

22日に行われた第11期全国人民代表大会(全人代)常務委員会第6回会議で、「統計法」の改正草案が提出された。

現行の「統計法」は1983年12月8日に第6期全人代常務委員会第3回会議で審議?可決されたもので、96年5月15日の第8期全人代常務委員会第19回会議で修正が加えられた。

国家統計局の馬建堂局長は国務院の委託を受けて、22日の会議で改正草案について説明を行った。それによると、今回の法律改正により、統計上の虚偽行為の予防や取り締まりに向けて法律制度の改善を進め、統計データの質向上をはかるために有力な法的保障を提供することが狙いだという。

改正のポイントは次の4点。

(1)統計機関や統計担当者の調査、報告、監督行為の独立性を保証する法律メカニズムを構築する。

(2)指導者層に対し、統計作業や統計機関、統計担当者に虚偽行為があったり、調査対象者が不正確な統計資料を提供したりするなどの違法行為に関しての法的責任を強化する。また監督検査制度を整備する。

(3)厳格な統計調査の審査?承認制度と調査対象者のデータに関する保護制度を構築し、末端部門の負担を着実に軽減し、調査対象者の権利を保護する。

(4)統計資料の管理?発表制度を改善し、統計情報の共有を促進する。

 

「人民網日本語版」 2008年12月23日